2019-03-20 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
それで、今後の問題についてちょっと少しお伺いしたいと思いますが、今もお答えになりましたけれども、闇民泊対策ですね、このことも非常に大きいと思うんです。しっかり公平にやっていきませんと、ルールを守っていないところが同じようにやっていくということは公平公正の点から非常に私はおかしいと思いますので、しっかりこの闇民泊対策等も強化をしていただきたいと、そのようにお願いをしたいと思うところでございます。
それで、今後の問題についてちょっと少しお伺いしたいと思いますが、今もお答えになりましたけれども、闇民泊対策ですね、このことも非常に大きいと思うんです。しっかり公平にやっていきませんと、ルールを守っていないところが同じようにやっていくということは公平公正の点から非常に私はおかしいと思いますので、しっかりこの闇民泊対策等も強化をしていただきたいと、そのようにお願いをしたいと思うところでございます。
○もとむら委員 法施行後、大阪市は、違法民泊撲滅チームを結成して、闇民泊の疑いがある物件に対して四か月で二千件を超す指導を行ったというふうに伺っておりますし、また、八割以上が営業を取りやめたという事実もあるようでございます。
○もとむら委員 これで最後にしますが、民泊は、闇民泊を許してはなりませんが、真面目にやっている事業者まで厳し過ぎるという声も上がっていることもございまして、このままでは撤退する事業者もふえてしまうという懸念もございますので、今局長からお話あったように、手続の簡素化など、できることをしっかりやって御支援いただきたいと思います。 これで質問を終わりにします。
次に、民泊新法がことし六月十五日に施行されたわけでありますが、闇民泊がいまだに横行しているというお話がテレビ、新聞等々で入ってくるわけでありますが、この闇民泊に対してどのように対応していくのか、お伺いいたします。
本来であれば、旅館業法上の許可をきっちり取って営業しなければいけないようなケースでも、必ずしも旅館業法の許可を得ないでやっていらっしゃるような、いわゆる闇民泊みたいなものが随分あるんじゃないかというふうな不安が地域住民の方々にもございました。
分からないほんまの闇民泊というのは、もっとその恐らく何倍も存在するということになるんですね。これらをやっぱり全て取り締まっていく、なくしていく、これ新法の立法趣旨なわけですよ。だけど、これ本当になくすことできるのかということなんですね。これ、残念ながらそうにはなりません。
これは、闇民泊という話がありますけれども、民泊の事業者が届出を行って新法によって違法民泊を排除していくんだと、仲介業者もちゃんと登録してもらうんだと、こういう話であります。三月からこの事業者の登録が始まって、六月の十五日から施行ということになります。 ちょっと今現在の違法民泊の数を確認したいんですけれども、今現在の違法民泊の数はどれぐらいですか。
続きまして、住宅宿泊事業法、これは六月十五日よりいわゆる民泊が正式にスタートいたしますが、既に事前の登録や問合せなどが進められていると聞いてはおりますが、昨年来もそうですが、成立後も、闇民泊、違法民泊の事件や犯罪の現場となるような事例が、想像されることが起きています。また、二月にはすさまじい事件も起こっております。
最後に、この闇民泊をしっかり排除できる仕組みや体制となっているのかという御質問でございますけれども、先ほど申し上げましたように、届出住宅への標識の掲示を義務付けて匿名性を排除しているということがございます。
それからもう一つ、住宅宿泊事業法が六月十五日から施行されますが、闇民泊をしっかり排除できる仕組みや体制を取ることはどういうふうになっているのか。この三点について御答弁願いたいと思います。
ただ、やっぱりなかなか地方としては難しいところがあって、その一つの原因として、違法民泊、闇民泊というのがまだまだたくさん世の中にある中で、その対策というのが自治体に任されていて、非常に人手も掛かるし、手間暇掛かるし、何かあったら住民から怒られるし、この辺が自治体の余り前向きになれない原因の一つじゃないかなと思うんですが、この辺りも是非対策、各自治体が、これは地方自治体がやることかもしれませんが、国としても
まず初め、兵庫県の会社員の女性が大阪の民泊施設、しかも闇民泊と言われております施設で殺害をされるという残念な事件が起きてしまいました。 これは、どうなんでしょうか、民泊、しかも闇民泊だから起きてしまった部分があるのか、ホテルなど一般の宿泊施設と比べた場合に、やっぱり闇民泊というのはそういうリスクという危険性は高いような気がするんですが、これについての見解をまずお聞かせいただけますか。
ところで、この闇民泊を市場から排除する、健全な民泊を普及させるために業界全体の底上げを図ることもこれは無論大切なことだと思っておりますが、そのような意味で、上山社長さんにおかれましては、この民泊ビジネスの今後の戦略をどのように描いておられるのか。一度お聞きしましたけれども、こういう場での改めてのお考えをお聞きしたいと思います。
○参考人(上山康博君) まず、客層という、そこに滞在される方のことを先生おっしゃっているかと思うんですが、そういう意味でいうと、今、当たり前のお話ですが、約五万ほどある闇民泊を活用されている方々が合法な民泊に滞在するというのが普通の移行かなと思います。
まず、よくこの議論の中でも民泊という言葉が二つの意味合いを重ねてお話しされておりまして、問題になっているのは闇民泊、違法民泊が問題です。闇民泊、違法民泊が近隣であったりとか、そういったところに迷惑を掛けているというのが現状ですし、先ほど金沢様がお話しされたようなこともベースは闇民泊のお話です。ですから、やはりまず闇民泊がなくなるということが大前提だというふうに思います。
法案附則第四条には、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするという規定が盛り込まれているところでございますが、家主居住型、家主不在型の形態別の課題や、取締りが十分にできていない闇民泊の件数等を含めまして、関係省庁や都道府県等、地方公共団体、警察等と連携をしながら実態把握に努め、制度の評価
ホテル、旅館業はこれまで業務全般にわたり宿泊サービスを提供したわけでありますが、新たな民泊サービスでは、業務によって監督官庁が異なり、全体像がつかみにくくなる、闇民泊や闇宿泊サイトとは契約しないといったことに適切に対応できないように思われるわけでありますが、その点をお伺いしながら、もう一点、民泊サービスを適切に実施するためには、各事業者が闇民泊や闇民泊サイトとは契約しないといった対応が大切になるわけですが
大都市圏中心市においては、許可民泊は僅か一・八%という結果が出ており、いわゆる闇民泊が大都市圏を中心に乱入している実態を示しております。 本法案の施行により届出制が導入されれば、逆にほとんどの事案を自治体が把握できるということが期待されるでしょうか。御認識をお伺いをいたします。 次に、民泊における営業日数の規制についてお尋ねします。
したがって、私には、このたびの法案を整備しないことの方が、安全や衛生の確保や、近隣トラブルにつながり、不明な闇民泊をますます増加させ、既存の宿泊業への影響も拡大させてしまうのではないかと考えておりますけれども、参考人の方々の御見解をそれぞれお聞かせください。
私も先生と同意見でございまして、全く法整備がなされない状態でありますと、闇民泊が減ることはないでしょうし、横行することを我々としても許すことはできないというふうに考えております。
今だって闇民泊なんていっぱいあるわけですから。この状況が良くないということはみんな認識をしておりますので、これをきちんとした法の枠内に収めていきますためにも、これは一日も早い方がよいだろうというふうに思っております。
○椎木委員 次に、民泊特区で事業を拡大しても、現在の市場では、脱法業者による闇民泊、これらが横行していると思われます。この闇民泊を取り締まるために、政府は民泊を旅館業法に基づく許可制とする方針を定めたということですけれども、脱法業者が許可申請をするのかどうか心もとないと私は考えています。 今後、この取り締まり体制をどのように整備していくのか、あわせて答弁をお願いいたします。